2020-03-11 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
教員不足が生じる主な要因としては、これはもういろいろございますが、例えば、産休、育休や病気休暇をとる教員の数がふえていること、定年退職者がふえていること、それから、特に最近は特別支援学校とか通級等が増加していること、また、これらにより不足した教員を一時的に補うための講師の登録名簿の登載者数がそもそも減少していること等が挙げられます。 さまざまな要因が複雑に関係している問題であると考えております。
教員不足が生じる主な要因としては、これはもういろいろございますが、例えば、産休、育休や病気休暇をとる教員の数がふえていること、定年退職者がふえていること、それから、特に最近は特別支援学校とか通級等が増加していること、また、これらにより不足した教員を一時的に補うための講師の登録名簿の登載者数がそもそも減少していること等が挙げられます。 さまざまな要因が複雑に関係している問題であると考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) まさしく今議員が御指摘いただいているように、人材が払底していて確保が困難な状況にあるという中で、各教育委員会の判断として、例年よりも産休や育休を取得する教職員数が多いような場合は名簿登載者数をあらかじめ増やすといったような対応、それから、先ほど申し上げたように採用年齢上限の引上げ、こういったことを行うということを求められているというように承知をしております。
○高橋委員 次に、実際に採用される九千八百八十人に対し、採用内定名簿登載者数、つまり、そこから選考されることになるわけですよね。その名簿に載った数、それから名簿に載らなかった、懲戒処分の方などもいらっしゃると思うんですが、希望者数というのはさらにその外にあると思いますが、何人でしょうか。
○副大臣(茂木敏充君) まず、朝鮮半島出身者の旧軍人軍属の人数全体について申し上げますが、平成十年に外交ルートを通じて韓国政府に対しまして名簿を引き渡しましたが、このときの名簿の登載者数は、北朝鮮地域の出身者及び在日韓国人も含め、全体で合計では二十四万三千九百九十二人であります。
また、比例代表選出議員の選挙において名簿届け出政党等が掲示することができるポスターの枚数は、現行法では、七百五十枚に当該選挙区における名簿登載者数を乗じて得た数とされていますが、この七百五十枚を五百枚に削減するとともに、新たに、その種類を三種類以内に制限することといたしております。 第五は、小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が行う政見放送についてであります。
また、比例代表選出議員の選挙において名簿届け出政党等が掲示することができるポスターの枚数は、現行法では、七百五十枚に当該選挙区における名簿登載者数を乗じて得た数とされていますが、この七百五十枚を五百枚に削減するとともに、新たに、その種類を三種類以内に制限することといたしております。 第五は、小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が行う政見放送についてであります。
また、比例代表選出議員の選挙において名簿届け出政党等が掲示することができるポスターの枚数は、現行法では、七百五十枚に当該選挙区における名簿登載者数を乗じて得た数とされていますが、この七百五十枚を五百枚に削減するとともに、新たにその種類を三種類以内に制限することといたしております。 第五は、小選挙区選出議員の選挙において候補者届け出政党が行う政見放送についてであります。
また、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等の得票率要件を百分の二以上であるものに改めるとともに、衆議院名簿届出政党等については、名簿登載者数が当該選挙区の定数の十分の二以上であるものに改めることとすること。なお、重複立候補は比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域内の小選挙区に係る候補者についてできることとするとともに、比例代表選出議員の選挙について、いわゆる阻止条項は設けないこととすること。
また、比例代表選出議員の選挙において名簿の届け出ができる政党その他の政治団体は、小選挙区選出議員の選挙において候補者の届け出ができる政党その他の政治団体のほか、名簿登載者数が当該選挙区の定数の十分の二以上であるものに改めることといたしております。
また、比例代表選出議員の選挙において名簿の届け出ができる政党その他の政治団体は、小選挙区選出議員の選挙において候補者の届け出ができる政党その他の政治団体のほか、名簿登載者数が当該選挙区の定数の十分の二以上であるものに改めることといたしております。
また、比例代表選出議員の選挙において名簿の届け出ができる政党その他の政治団体は、小選挙区選出議員の選挙において候補者の届け出ができる政党その他の政治団体のほか、名簿登載者数が当該選挙区の定数の十分の二以上であるものに改めることといたしております。
御案内のことと思いますが、現在の参議院の比例選挙、これは政党が政見放送を行うことができる、こういうようになっておりまして、これにつきましては全国を単位といたしまして、それぞれの政党の名簿登載者数、その数に対応いたしまして回数等も定めておるところでございます。
その次に、名簿登載者数要件がブロック定数の十分の一以上とされておりますね、これ。そうしますと、例えば社公案の中でいくと、四国ブロックの場合、二人の名簿登載者がいれば名簿届出政党となることができるわけでございますね。二人で政党になることができる。これでは私は、やはり小党乱立を招くのではないのかな。
第六番目に、党に配分された当選者数に名簿登載者数が不足するときはどうするかということに対する明確な規定が見出せないのであります。
っておりますことはかえって政党本位の選挙に逆行する考え方になりますので、選挙手続上可能な限りそういう者を抹消するという手続を認める方が適当であろうという判断でございまするし、また十日前までに名簿登載者の四分の一以上の者が欠けた場合、これは除名とか離党とかいう者がそうたくさん出るとは思っておりませんけれども、何か不幸な集団事件等でぐあいが悪くなるというようなことも考えられますので、そういう場合には名簿登載者数
○松浦参議院議員 個人の選挙の場合のように法定没収点というものが制度的に考え得られませんので、そこで名簿登載者数と当選者というものの結びつきを考えて没収点を新しい制度として考えたわけでございます。その場合に、先ほど申し上げましたように私ども二倍が一番常識的な線だろうと思って決めましたけれども、それについて数学的な根拠というものは別にございません。二倍が適当ではなかろうか、こういうことで決めました。
○松浦参議院議員 詳細なことは自治省の方で政令なり具体的には命令で定めることになると思いますが、私どもの考え方は、名簿登載者数に応じて決めるということでございますので、いままでとほぼ変わりのない形、名簿登載者一人について大体変わらない、あるいは少し少なくなる程度の余裕を持って実施できるものと考えております。
いままで在樺太朝鮮人四万と言われる中で、微々ではありますけれども、韓国政府提出帰還希望者リストは、四十四年の調査でリスト登載者数が七千名で、千五百人は日本に引き揚げたい、こういうことでございます。その後、四百三十八名、それから四百十一名などと少しずつは帰ってきておるわけでありますが、帰還許可になった者でいまなお帰らない者、これは相当年限を費やしております。